財団法人ロータリー米山記念奨学会は、文部科学大臣より1978年10月2日付で、所得税法および法人税法に掲げる特定公益増進法人に該当する旨の認可を与えられており、当会への寄付金に対して税制上の優遇措置を受けることができます。
1年間(1月~12月)に2千円以上の特別寄付をしてくださった方には、翌年の1月末頃に、確定申告用領収証と特定公益増進法人の証明書(写)を送付します(ロータリー会員の場合はクラブ宛に送付)。法人寄付の場合は、その都度送付します。
※ 確定申告用領収証の発送時期の指定や、2千円未満のご寄付に対する領収証発行もご依頼いただけます。
また、2001年2月23日付で、相続税法上の免税優遇措置に関わる認可(租税特別措置法第70条、施行令40条)を得て、遺言によるご寄付をお受けする体制も整えております。
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ロータリー会員の皆さまへ 普通寄付金に対する税制上の優遇措置適用について 「特別寄付金」(普通寄付金以外の任意のご寄付)だけではなく、「普通寄付金」分も確定申告用領収証を発行しています。2011-12年度は、2011年1月納入分(2010年度下期分)と7月納入分(2011年度上期分)を申請いただくことができ、特別寄付金の領収書も合わせて年間2千円以上に なれば、税制優遇を受けることができます。
●申請期限
申請の締め切りは、毎年10月末日です。同年1月~10月末に納入された普通寄付金が対象となります。
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所得税法上の「特定寄付金」として扱われます。下記の寄付金控除額が課税所得から控除され、所得税額が軽減されます。
※ 2011年12月末までのご寄付は税額控除ではありません。ただし、住民税は、一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、個人の住民税の税額控除が受けられます。条例での指定状況は都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合せください。(東京都民税については、下欄をご参照ください)
一般の寄付金損金算入限度額を上限とし、それとは別枠で、同額を損金算入でき、この限度額にかかる法人税額が軽減されます。
→詳細は、各法人の経理担当部門にご確認ください。
相続財産から控除されます。
相続税の申告期限内に、相続人から寄付(相続財産からの支出)される場合も、相続財産から控除されます。
なお、金銭以外のご寄付については、複雑な問題が生じることがありますので、寄付の対象から除外させていただきます。
東京都では都税条例を改正し、東京都にお住まいの方につきましては、2009年1月1日以降の当会への特別寄付について確定申告をすることで、所得税の寄付金控除と個人都民税(税率4%)の寄付金税額控除の両方を受けることができるようになりました。
2009年1月1日以降にご寄付をされた方、または、今後ご寄付を予定されている方は、こちらをご覧ください。(東京都主税局ホームページ内の該当ページにリンクします)
なお、この控除拡充に伴い、東京都からの提出の要請があった場合、ご寄付をいただいた方の住所を記載した寄付者名簿を提出することがありますので、予めご了承ください。
この東京都の措置により、東京都にお住まいの方は免税のメリットが多くなりました。
今後とも米山記念奨学会へのご支援をよろしくお願い申し上げます。
