米山奨学生が知っておくべきこと、守るべきことについて記載しています。詳しくは『米山奨学生ハンドブック』でご確認ください。
奨学生レポートの提出
米山奨学生は、奨学期間中の9月と2月に「米山奨学生レポート」を提出します。専用画面にログインし、Web上で内容を入力してください。
出国について
奨学期間中に日本を離れ、帰国または他国へ出国するときは、事前に「出国届」の提出が必要です。以下の専用画面にログインし、Web上で申請してください。年間(4月~翌年3月)で通算して60日まで認められます。ただし、研究等のため必要ありと指導教員が許可した場合は、通算して90日までとします。この規程で認められる期間を超えて出国した場合、その月をもって奨学金を打ち切ります。※海外学友会推薦学生は対象としない
休学について
本人の病気、出産、その他やむを得ない理由により休学した場合、奨学金の支給はその期間停止されます。復学後は米山奨学会の規定に従って、休学期間分を追加延長し、奨学金を支給します。休学が認められる期間は185日とします。これを超えた場合は休学前の月をもって奨学金が打ち切りになります。ただし、兵役の場合に限りその期間に応じて対応します。
休学時・復学時の手続
奨学期間内に博士の学位を受けたとき
博士課程に在籍する米山奨学生が奨学期間内に予定よりも早く博士の学位を取得したとき、取得月(学位取得証明書記載の日付)をもって米山奨学金支給は終了します。 予定より早い博士学位の取得がわかった場合は、事前に世話クラブと米山奨学会へ連絡してください。
博士学位取得が確定したら、「辞退届」に必要事項を記入し、世話クラブ経由で米山奨学会に提出してください。
博士学位取得により辞退するときの手続
奨学期間内に博士の学位取得した場合、「辞退届」と大学発行の「学位取得証明書」を世話クラブ経由で提出してください。
奨学金を辞退するとき
米山奨学生が奨学期間中に、博士学位の取得や帰国等の理由で米山奨学金を辞退する場合、辞退届を提出してください。
辞退の手続
「辞退届」に必要事項を記入し、世話クラブ経由で米山奨学会に提出してください。
奨学金の支給は辞退した年月をもって終了します。
奨学金の打ち切りについて
米山奨学生が奨学期間中に次のようなことを行った場合、米山奨学会の判断に基づいて奨学金が打ちきられます。
- 事前の届出なしで年間(4月~翌3月)に通算60日以上日本を離れた場合(「出国について」参照)
- 米山奨学生としてふさわしくない行為をしたとき。(留年・停学・退学など)
- 他の機関から奨学金およびこれと同種の個人に与えられる補助金を受けたとき。
- 在籍校および在籍課程など、進路変更をしたとき。
- 在留資格を「留学」(地区奨励奨学生は「留学」、「研修」、「文化活動」、海外学友会推薦奨学生は「留学」、「文化活動」)から変更したとき。
連絡先等が変わったとき
住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先、指導教員が変更となった場合は、世話クラブと米山奨学会事務局の両方に連絡が必要です。米山奨学会事務局への連絡は、下記より専用画面にログインのうえ、変更情報を入力してください。
奨学金受給証明書の申請
奨学金受給証明書が必要な場合は、下記より専用画面にログインのうえ、申請してください。
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