米山奨学生が知っておくべきこと、守るべきことについて記載しています。詳しくは『米山奨学生ハンドブック』でご確認ください。
米山奨学生は、奨学期間中の9月と2月に「米山奨学生レポート」を提出します。PDFファイルを印刷して記入し、カウンセラーから所見と署名を記入してもらった上で、世話クラブを通してFAXで提出してください。
奨学期間中に日本を離れ、帰国または他国へ旅行するときは、事前に「帰国・外国旅行届」を世話クラブ経由で米山奨学会に提出してください。年間(4月~翌年3月)で通算して60日まで帰国・外国旅行が認められます。ただし、研究のため必要ありと指導教員が許可した場合は、通算して90日までとします。奨学期間中に上記の日数を超えて日本を離れた場合には、奨学金を打ち切ります。
本人の病気、出産、その他やむを得ない理由により休学した場合、奨学金の支給はその期間停止されます。復学後は米山奨学会の規定に従って、休学期間分を追加延長し、奨学金を支給します。休学が認められる期間は6ヶ月とします。これを超えた場合は休学前の月をもって奨学金が打ち切りになります。ただし、兵役の場合に限りその期間に応じて対応します。
博士課程に在籍する米山奨学生が奨学期間内に予定よりも早く博士の学位を取得したとき、取得月(学位取得証明書記載の日付)をもって米山奨学金支給は終了します。 予定より早い博士学位の取得がわかった場合は、事前に世話クラブと米山奨学会へ連絡してください。
博士学位取得が確定したら、「辞退届」に必要事項を記入し、世話クラブ経由で米山奨学会に提出してください。
奨学期間内に博士の学位取得した場合、「辞退届」と大学発行の「学位取得証明書」を世話クラブ経由で提出してください。
米山奨学生が奨学期間中に、博士学位の取得や帰国等の理由で米山奨学金を辞退する場合、辞退届を提出してください。
「辞退届」に必要事項を記入し、世話クラブ経由で米山奨学会に提出してください。
奨学金の支給は辞退した年月をもって終了します。
米山奨学生が奨学期間中に次のようなことを行った場合、米山奨学会の判断に基づいて奨学金が打ちきられます。
連絡先、指導教員・カウンセラーが変更した場合、必ず米山奨学会に連絡してください。次の連絡用紙を使用してFAXで送るか、E-mailで連絡してください。連絡先のみの変更は、当ホームページからもできます。(変更連絡フォームへ)
奨学金受給証明書が必要な場合は、次の連絡用紙を使用して米山奨学会へFAXで送るか、E-mailで依頼してください。
