米山記念奨学事業は、日本の文化、日本人の心を世界各国からの留学生へ伝え、世界の平和と発展に貢献する活動です。支援した奨学生は今日までに15,000人を超え、民間最大の留学生奨学団体として果たすべき役割の重要性はますます大きくなっています。
米山奨学会では、ご寄付いただく方のご意向に添えるよう寄付金制度を整備し、奨学事業を推進しています。2000年度からは遺言寄付制度を設け、米山記念奨学事業へご賛同いただける方のご意志を募っています。遺言寄付の手続・方法は、ご寄贈いただく方がお決めになることは言うまでもありませんが、下記手続きをご参考として供することができれば幸いです。

遺言寄付があった場合は、その遺贈した財産は相続財産から控除されます。また、相続税の申告期間内に、相続人から寄付(相続財産からの支出)される場合も、相続財産から控除されます。
なお、金銭以外のご寄付につきましては、手続き等が複雑になりますので、寄付の対象から除外させていただきます。
遺言寄付のご意志があり、手続きについて相談をご希望される方は、以下の申込書を印刷し、ご送付ください。
